入会登録

活動参加について 

※令和7年度(第1期)の内容となっています

 【対象生徒】※令和7年度(第1期)の内容となっています

○ 令和7年度は、新規会員として中学1年生と中学2年生を募集します。中学3年生、小学6年生は募集しません。
○ 令和7年度は、市内で100名程度、各支部25名程度を上限とします。
○ 名古屋市立中学校の野球部に所属している選手の入会を大いに歓迎します。
○ 中学校に野球部がないなどの理由で、野球部に所属していない中学生も入会することができます。 

【年会費・月会費など】※令和7年度(第1期)の内容となっています

○ 年会費:5,000円/年 
○ 月会費:3,000円/月
○ 初回納入:11,000円(年会費+10月会費+11月会費) 以後、前月に月会費を継続課金
○ その他諸費用:チームTシャツなど、5,000円~8,000円程度の予定

 ・ 子どもの送迎は、保護者の方の判断にお任せします。 
 ・ お茶当番や父母会などは、ありません。 
 ・ お子様の活動を見に来ていただくことは、大歓迎です。 

【参加申込み(入会仮登録)】※令和7年度(第1期)の内容となっています

①   9月16日(火)16時から受付を開始する、名古屋市教育委員会「なごや土日クラブ活動ポータル」の初回(10月4日 土曜日)の活動募集【初回登録用】に必ず申し込んでください。
②    希望者が定員を超えた場合は、抽選とします。

③    初回 (10月4日 土曜日)の参加確定(当選)をもって、本年度の入会仮登録とします。
 

【入会本登録】  ※令和7年度(第1期)の内容となっています

④    仮登録がきまったら、入会本登録を行い、 初回納入と継続課金の手続きをします。 
    ・    入会規約等、このホームページの記載事項をよく読み、活動の趣旨に同意した上で入会手続きを行い、年会費・月会費を支払います。

    ・     登録時に、主として参加する支部を決定します。
    ・    すべての入会生徒に、公益財団法人日本スポーツ安全協会スポーツ安全保険に加入していただきます(手続きは当方で行います)。 

⑤    入会本登録者は、以後の活動日の参加申込みを「なごや土日クラブ 活動ポータル」の活動募集【継続用】から行うことができます。 


※ 体調不良やご家庭の都合等で欠席する場合は、すみやかに名古屋市教育委員会「なごや土日クラブ活動ポータル」に参加取り消しをします。 

名古屋JBA 入会規約


第1条(名称及び事務所)

本クラブは、名古屋JBA(以下本クラブ)と称し、本クラブは、NPO法人(認可申請中)名古屋ジュニア・ベースボール・アカデミーの所在地に事務所を置く。

 

第2条(目的)

1.中学生に野球ができる環境を充実させ、野球本来の魅力を実感できる活動を通じて、野球好きな子どもたちが野球を楽しみ、もっと野球が好きになることができるようにする。

2. 中学生の野球技術の向上とともに心身の健全な育成を通じて、社会で輝ける人財を育成する。

3. 指導者たちの指導力向上を助けるための事業を行うとともに、市内外の野球団体との連携を図ることで、野球のさらなる発展に寄与する。

 


第3条(入会資格)

本クラブに入会できる者は、本規約に賛同したものとし、スポーツを行うに適した健康状態であり、本クラブが入会に適すると認めた者(以下クラブ生)とする。また、親権者の同意を条件とする。

 

第4条(入会手続および変更事項)

1.本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従い本クラブに申し込むものとする。

2.届出事項に変更があった場合は、所定の方法により速やかにその旨を届け出るものとする。

 

第5条(会費等)

1.クラブ生は、別に定める年度登録料・月会費・その他費用(以下会費等という)を所定の期日までに納入するものとする。ただし、一旦納入された会費等は、理由の如何に問わず返還しない。

2.会費等の支払いは、別に定める方法によるものとする。

3.休会期間中は、月会費の支払いを免除される。

4.退会時は、退会日の属する月の月会費まで支払うものとする。

5.クラブ生が会費等を3か月滞納した場合、当該クラブ生を退会させ、滞納している会費等を請求することができるものとする。

 

第6条(活動期間)

本クラブの活動期間は、毎年8月から翌年3月までの期間(令和7年度は10月から3月)とする。毎年8月(令和7年度は10月)に新規入会あるいは継続・休会・退会を選択するものとする。4月から7月は部活動集中期間として活動を実施しない。

 

第7条(活動日時および会場)

1.本クラブの活動日時および会場については、本クラブが別に定めるスケジュールによる。

2.天候等により活動の開催が困難と判断した場合は中止とする。

3.やむを得ない事由が発生した場合は、定められたスケジュール、会場を変更または中止することがある。その場合は事前にクラブ生に通知する。

 

第8条(指導内容)

本クラブが定めた目標・指導方法により、クラブ生の技術・体力等に応じた指導を行う。

 

第9条(指定着の着用)

クラブ生は、クラブ活動に参加する際は、原則として本クラブが指定するウェアで参加するものとする。ただし、入会当初の期間はその限りでない。

 

第10条(休会)

1.本クラブの休会(引き続き1か月以上休む場合をいう)を希望する場合は、休会を希望する月の前月末日までに、所定の方法によりその旨を届け出なければならない。

2.休会の期間は3か月以内とする。ただし、ケガなどの理由で本クラブが休会の必要性を認めた場合はこの限りではない。

3.休会期間中は、月会費の支払いを免除される。

 

第11条(休会解除)

1.休会していたクラブ生が休会を解除し復帰を希望する場合は、復帰を希望する月の前月末日までに、所定の方法によりその旨を届け出なければならない。

2.復帰した場合、復帰月分から月会費を支払うものとする。

 

第12条(退会)

1.本クラブの退会を希望する場合は、退会を希望する日の属する月の前月末日までに、所定の方法によりその旨を届け出なければならない。

2.前項に定める届出日が過ぎた場合、退会希望月の月会費が発生し、返還は行わないものとする。

 

第13条(年度更新)

1.クラブ生が、年度を越えて継続を希望する場合は、所定の方法により更新手続きを行い、クラブ事務局の承認を得るものとする。

2.更新を希望しない場合は、第12条(退会)の届け出をするものとする。ただし、更新手続時に中学3年生のクラブ生については、3月で自動退会とする。

 

第14条(遵守事項)

クラブ生(親権者を含む)は、次の事項を守らなければならない。

1. 本クラブの目的・目標に沿うよう努める

2. 本規約その他本クラブの定める諸規則、会場のルールを遵守する

3. 本クラブ内の秩序、コーチの指示に従う

4. 本クラブの名誉を著しく汚すような行為をしない

 

第15条(保険)

1.クラブ生は、入会・更新手続完了後、本クラブ指定のスポーツ安全保険に加入するものとする。

2.加入手続は本クラブが行い、保険料は本クラブが負担するものとする。

3.本クラブ活動中に発生した事故については、加入する保険の範囲内において補償されるものとする。

 

第16条(負傷時の処置)

クラブ生のクラブ活動中の負傷については、本クラブが応急処置を行う。ただし、その後の治療・入院・通院その他については保護者が責任をもって行う。

 

第17条(事故・トラブル対応)

 本クラブは、事故等が発生した場合は迅速に対応することとし、特に頭や胸を強く打った場合については、原則として119番通報を行う。また、活動中におけるいじめ等の生徒間トラブルについては、活動団体と名古屋市教育委員会で対応し、必要に応じて学校等と情報共有する。特にいじめを認知したときは、学校等と連携して問題に取り組む。

 

第18条(資格の喪失)

本クラブは、クラブ生(親権者を含む)が、次の事項に該当する事由があると判断した場合には、当該クラブ生の資格を喪失させることができる。

1. 本規約、その他本クラブの定める諸規則に違反し改善がみられない

2. 本クラブの名誉と品格を著しく毀損した

3. 会費等を3か月以上滞納した

4. 無断で3か月以上欠席した

 

第19条(免責)

クラブ生(親権者含む)は、本クラブ内および会場で盗難や紛失のないよう、持ち物について十分な自己管理に努める。また、ケガの防止に努めるとともに、人の心身を傷つけることのないよう言動に留意する。万が一、盗難、紛失、傷害その他の事故が発生した場合について、本クラブおよび指導者に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。

 

第20条(休校・閉鎖)

本クラブは天災地変、社会情勢の変化、その他本クラブの存続が困難となる事由が生じたときは、本クラブの全部または一部を無条件に休校もしくは閉鎖することができる。

 

第21条(個人情報の取り扱い)

本クラブは、法令を遵守し、NPO法人名古屋ジュニア・ベースボール・アカデミーが定めるプライバシーポリシーに基づき厳正に取り扱うもの とする。

 

第22条(写真・映像の使用)

1.クラブ生は、本クラブが行うクラブ活動中に撮影した写真・映像を名古屋JBAのホームページ、SNS、その他プロモーションに使用することを承諾するものとする。

2.使用に関して支障をきたす場合には事前に申し出るものとする。

 

第23条(付則)

本クラブは、必要に応じ随時本規約を改正することができるとともに、本規約に関する事項および定められていない事項について、細則を定めることができる。なお、本規約の変更について本クラブより変更内容通知後または新規約送付後にクラブ活動に参加した場合、本規約に関する変更事項および新規約を承諾したものとみなす。

 

 

( 発効 )

本規約は令和7年9月27日より発効するものとする。